認知症で後見人が着いた場合のメリットとデメリット

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法定後見と任意後見はどう捉えるべきか

前回は預金が凍結された場合の任意後見と家族信託について事前の策との話をしました。

では、何も対策をしないまま例えば親が認知症になったらどうなるのでしょうか?

ひとつ大切なことを思い出すと、
「成人というのは契約行為など、自分の事は自分で決める権利を有している、
また、それに付随する義務も負う」

ここが大切なことです。
では、認知症になったら、上記の契約行為が自分で決められなくなり、責任も取れなくなってきます。
そうなったときに代わりに契約の手続きとかをしてあげるよ。という行為が後見行為です。

前回お話しした「任意後見」とは、認知症になる前に、例えば父が息子に下記の様に事前に予約します。
「息子よ、私が認知症になったらこの定期預金を解約して、老人保健施設に入りたいから
その手続きを頼むよ、解約手続きと施設との契約をしてくれよ」
といった具合です。

ちょっと難しですが、
解約手続きが「財産管理」
施設の入所手続きが「身上監護」

と呼びます。

ただ、認知症になってから上記の行為をしようとすると、「法定後見」という仕組みしかなくなります。
法定後見とは家庭裁判所が後見人を決めるため、身内が後見人になるとは限りません。
一般的には職業後見人といわれる弁護士や司法書士が専任される傾向があります。
これは以前、身内が後見人になり、不正に被後見人(認知症になった人)の財産を使ってしまった過去があるからです。

法定後見人が着くと、上記の例の財産管理と身上監護を身内に代わりやってくれます。
そのためには費用が掛かります。
財産額にも寄りますが、月額2~3万円程度の職業後見人への報酬がかかります。
認知症はいつ終わるかわかりませんし、家族が嫌がっても一度着いた後見人が替わることは稀です。

それと被後見人のもっていた通帳などは後見人の管理下になります。
以前は、夫婦が夫の年金で暮らしていたけど、といった場合、後見人は夫の財産である年金は夫のものであり、
これは本人のために使うべきと決められていますから、妻の生活費には基本的に使えなくなります。

法定後見のまとめ
①財産管理と身上監護ができるようになる(メリット)
②コストがかかる(デメリット)
③身内が後見人になれない可能性が高い
④被後見人のためにしか財産を使えなくなる

いかがでしょうか?
法定後見は認知症対策をしてこなかった場合でも財産管理と身上監護が実施できるいわば最後の砦です。

それよりも、例えば信頼できる家族に後見人を予約しておく「任意後見」や特定の財産のみ自分が認知症になった時に
処分してほしい、後は遺言で相続時に配分すればいいとなると、「遺言」と「家族信託」の組み合わせ
など
設計は柔軟にできます。
これが事前の策です。
普段から、自分がそうなったら、配偶者がそうなったら、親がそうなったら、何がどう困って、
そうならないためにはどんな対策が必要か?
あらかじめ考えて実行しておきたいものです。

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